国立研究開発法人 水産研究・教育機構

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機関リポジトリ運用指針

令和 5 年 3 月 30 日付け 4 水機本第1193号

(目的)

第1条 この指針は、国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「機構」という。)にお いて運用する水産研究・教育機構機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の運用 に必要な事項を定めることを目的とする。

 

(委員会)

第2条 リポジトリの運用に必要な事項を審議するため、水産研究・教育機構機関リポジト リ運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関する事項は、別に定める。

 

(定義)

第3条 この指針において「リポジトリ」とは、機構の研究開発成果等を、電子的に収集・ 蓄積・保存し、内外に無償で発信・提供することにより、研究・教育の発展に資するとと もに、社会に貢献するためのシステムをいう。

2 この指針において「研究開発成果等」とは、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの とする。なお、研究開発成果等には画像や数値等のデータを含むものとする。

ア 学術論文(学術雑誌等に掲載されたもの、プレプリント、学会発表資料等)

イ 報告資料(学術報告書、受託事業等の研究成果報告書等)

ウ 刊行物(機構の刊行物・叢書、書籍等)

エ 資料(歴史的資料等)

オ その他、委員会が適当と認めたもの

 

(管理・運用)

第4条 リポジトリの管理・運用は、経営企画部において行う。

 

(提供者)

第5条 リポジトリに研究開発成果等を提供できる者(以下「提供者」という。)は、以下 のとおりとする。

(1) 機構に在籍する役職員等

(2) 研究開発成果等を生成した時点で、機構に在籍していた役職員等

(3) 委員会が特に適当と認めた者

 

(登録対象)

第6条 リポジトリに登録する研究開発成果等は、次に掲げる要件を満たしているものと する。

(1) 提出者が作成若しくは作成に関与したものであること又は委員会が特に認めたも のであること

(2) 公開することによって、法令上、社会通念上又は情報セキュリティ上の問題が生じ ないものであること (登録手続) 第7条 提供者は別に定める登録に関する申請様式を経営企画部に提出する。

ただし、機構 が発行する刊行物に掲載した研究開発成果等で、ネットワークを通じて配信することを 作成者が許諾しているものはこの限りではない。

 

(著作権)

第8条 著作権が提供者のみにある場合は、前条の登録手続きをもって、第9条に掲げる利 用を機構に許諾したものとみなす。

2 著作権が提供者を含む複数の者(共著者)に帰属している場合には、提供者は、あらか じめ関係する全ての著作権者に第9条に掲げる利用の許諾を得て登録手続を行うものと する。

3 著作権が提供者以外の者・団体に帰属している場合は、提供者は、経営企画部に対し、 リポジトリ登録に対する許諾状況について情報を提供する。

4 研究開発成果等がリポジトリに登録された後も、著作権は機構に移転されることなく、 著作権者のもとに留保される。

 

(研究開発成果等の管理及び利用)

第9条 機構は、提出者から提出された研究開発成果等を次の各号により管理及び利用を 行う。

(1) 研究開発成果等を複製・媒体変換し、メタデータを付与して電子的蓄積と保存を行 う

(2) ネットワークを通じて、前号の複製物を不特定多数に無償で公開(送信)する

(3) 機構内外とのシステム連携を図り、メタデータ及びリンク情報を提供する

 

(登録及び公開)

第10条 機構は、提供者から提出された研究開発成果等について、出版者の著作権、その 他登録及び公開に係る支障がないことを調査したうえでリポジトリに登録及び公開する。

 

(登録の削除)

第11条 リポジトリに登録された研究開発成果等が次の各号のいずれかに該当する場合、 機構はその一部又は全部を削除することができる。 ]

(1) 提供者から理由を付して削除の申請があり、委員会で真にやむを得ない理由がある と認められる場合

(2) 他者に帰属する著作権、所有権等を侵害する、又は社会的に著しく不適切な内容を 含むと認められる場合

(3) その他、委員会が特に認めた場合

 

(免責事項)

第12条 機構はリポジトリに登録された研究開発成果等を利用することによって発生し たいかなる損害についても、一切責任を負わないものとする。

 

(その他)

第13条 本運用指針について定めのない事項については、必要に応じ委員会で審議して 定める。

 

附 則 この指針は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する