国立研究開発法人 水産研究・教育機構

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法人文書の開示手続き

情報公開について

 国立研究開発法人水産研究・教育機構は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成14年10月1日施行)に基づき、当機構の諸活動の説明責任(アカウンタビリティ)を果たすために、情報公開を積極的に進めています。

開示請求制度の概要

 「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(以下、「情報公開法」という。)の定めるところにより、国籍や住所、年齢、個人、法人等を問わずどなたでも、当機構の保有する法人文書の開示請求をすることができます。

( 開示請求できる文書 )

 当機構の役職員が組織的に用いるものとして作成・取得した文書、図画及び電磁記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。

( 開示できない文書 )

 法人文書は原則として公開が義務づけられていますが、開示することによって個人のプライバシーや公益が損なわれるような文書は開示しないことがあります。
 また、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの等、「情報公開法」の対象となっていないものもありますので、ご留意下さい。

( 開示請求窓口 )

 当機構の情報公開窓口等一覧に掲載されている情報公開窓口が、開示請求を受け付けます。

( 開示請求 )

 法人文書開示請求書に必要な事項を記載して、情報公開窓口等に提出するか又は郵送して下さい。開示請求を行う場合には、請求1件につき300円の開示請求手数料が必要です。 

 開示請求手数料の納付方法は、(イ)情報公開窓口において現金で納付する方法、(ロ)現金書留にて納付する方法、(ハ)郵便定額小為替で納付する方法、(ニ)銀行振込で納付する方法があります。

 詳細については、「法人文書開示請求書」の<記載にあたっての注意事項>を御確認ください。

(開示・不開示決定の通知 )

 開示・不開示の決定は、原則として請求のあった日から30日以内に行われ、書面により通知されます。
 ただし、事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できない場合は、開示決定等の期限を延長する旨及び延長の期間等を通知します。

( 開示の実施 )

 開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には出力物の閲覧又は写しの交付、録音テープ又は録画テープ等の場合には再生機器による視聴又は写しの交付等の開示の実施方法を選択して、法人文書の開示の実施方法等申出書により申し出て下さい。
 希望する開示実施方法は、法人文書開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
 写しの送付を希望される場合は、開示実施手数料のほかに送料(郵便切手)が必要になります。 

 開示実施手数料の納付方法は、(イ)情報公開窓口において現金で納付する方法、(ロ)現金書留にて納付する方法、(ハ)郵便定額小為替で納付する方法、(ニ)銀行振込で納付する方法があります。

 詳細については、「法人文書開示決定通知書」の<説明事項>を御確認ください。

( 不服申し立て )

 不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき不服申立てをすることができます。
 不服申立てがあったときは、当機構は情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。
 なお、不服申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取り消しを求める訴訟を提起することもできます。

法人文書ファイル管理簿検索

 当機構の保有する法人文書については以下の法人文書ファイル管理簿から検索することができます。

情報公開に関する各種規程等