研究開発成果のオープンアクセス方針
国立研究開発法人水産研究・教育機構研究開発成果のオープンアクセス方針
令和5 年3 月30 日付け 4 水機本第1193号
(趣旨)
1 国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「機構」という。)は、機構に在籍する役職員(以下「役職員」)という。)によって得られた研究開発成果を広く機構内外を問わず公開することにより、学術研究のさらなる発展に寄与すること、またその成果を社会に還元することを目的として、オープンアクセスに関する方針を以下のように定める。
(研究開発成果の公開)
2 機構は、出版社、学会、機構内部署等が発行する学術雑誌等に掲載された役職員の研究開発成果(以下「研究開発成果」という。)を、水産研究・教育機構機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)によって公開する。公開する研究開発成果には、原則として「クリエイティブ・コモンズ表示国際パブリック・ライセンス4.0 及びその後継版」を付与する。
(適用の例外)
3 本方針を適用することにより第三者の権利を侵害する可能性があると認められる特段の事情があるとき、又は研究開発成果の公開に際して本方針に相反する契約が締結されているときなどのやむを得ない理由により公開が不適切である場合は、機構は当該研究開発成果を公開しない。ただし、特段の事情が消滅した、又は本方針に相反する契約が解除された場合には、この限りでな い。
(適用の不遡及)
4 本方針は、令和5 年4 月以降に出版された研究開発成果に適用されるものとする。
(電子データの提出とリポジトリへの登録)
5 研究開発成果の発行版がリポジトリでも公開可能である場合、機構は当該発行版をリポジトリに登録することができる。発行版の公開は禁じているが著者版の公開を許している場合、研究開発成果の公開に同意した役職員は、著者最終稿等の適切な版を速やかに機構へ提出する。なお、リポジトリへの登録・公開等、リポジトリに関する事項は、「国立研究開発法人水産研究・教育機構機関リポジトリ運用指針」に基づき取り扱う。
(その他)
6 本方針に定めるもののほか、オープンアクセスに関し必要な事項は、関係者間で協議して定める。
附 則
この方針は、令和5 年4 月1 日から施行する