利益相反マネジメントポリシー
国立研究開発法人水産研究・教育機構利益相反マネージメントポリシー
平成28年4月
国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「機構」という。)は、国立研究開発法人水産研究・教育機構社会連携ポリシーに従い、成果の実用化・技術移転を含む研究開発業務及び機構の運営活動(以下「社会連携活動」という。)を積極的に進めるにあたって、その際、生じる利益相反や責務相反による弊害を抑え、機構及び役職員等(機構役職員および役職員以外で機構の業務に携わる者(以下「役職員等」という。)が、社会から見て、公正性、中立性及び信頼性を確保することが重要である。
このことを常に認識し、役職員等が安心して社会連携活動を推進するための基本的な考え方を利益相反マネージメントポリシーとして内外に明示する。
1.基本的な考え方
1) 機構は、社会連携活動を公正かつ効率的に行うため、役職員等の利益相反による弊害を未然に防止し、万一生じた弊害については、解決のための措置を講じるなど、適切に利益相反マネージメントを行う。
2) 役職員等は、社会連携活動を行う上で利益相反の弊害を生じないよう、努めるものとする。
3) 機構は、利益相反マネージメントについて、産業界を含む社会に対しても理解と協力を求め、利益相反による問題の円滑な解決を図ることにより、社会連携活動を推進する。
2.利益相反マネージメントの基準及び対象
(1)基準
役職員等が、社会連携活動において、次の利益相反行為とみなされるような客観的な疑念を生じさせないこと。
1) 社会連携活動に伴って得る個人的な利益を優先させている行為(狭義の利益相反[実施料収入、兼業報酬、株取引等]
2) 機構外部の活動への時間配分を優先させている「責務相反」行為
(2)対象
1) 兼業活動
2) 報酬、株式保有等のその他の経済的利益を有する場合
3) 企業等(大学及び公的研究機関を含む。以下同じ。)に役職員等が自らの発明等を技術移転する場合
4) 役職員等が、共同研究、受託研究、委託研究等に参加する場合
5) 企業・団体から寄付金、設備、物品の供与を受ける場合
6) 上記1)から5)までの相手方から、何らかの便益を供与される者に対して、施設、設備の利用を提供する場合
7) 上記1)から5)までの相手方から、何らかの便益を供与される者から物品を購入する場合
8) その他上記1)から7)に準ずる場合
3.利益相反マネージメントに関する情報の周知
利益相反に関する意識向上のため、利益相反マネージメントの基本方針及び運営方法等を役職員等へ周知徹底し、随時、研修を行うものとする。
4.見直しについて
本ポリシーについては、機構の社会的な位置付けを含めた社会情勢の変化、社会連携活動状況の変化、利益相反に関する事例の蓄積状況を勘案し、適宜見直しを行うものとする。