業務概要
水産機構は、国立研究開発法人水産研究・教育機構法第3条の目的を達成するため以下の業務を行います。
① 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。
② 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。
③ 栽培漁業に関する技術の開発を行うこと。
④ さけ類及びます類のふ化及び放流(個体群の維持のためのものに限る。)を行うこと。
⑤ 水産に関する学理及び技術の教授を行うこと。
⑥ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
⑦ 海洋の新漁場における漁業生産の企業化その他の海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査を行うこと(⑨に掲げるものを除く。)。
⑧ 海洋の漁場における新漁業生産方式の企業化のための調査を行うこと。
⑨ 海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する情報及び資料の収集及び提供を行うこと。
⑩ ⑦及び⑧の業務に関し、科学技術・ イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
⑪ ①から⑩の業務に付帯する業務を行うこと。 ⑫ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)第32条第1項の規定による立入り、質問、検査及び収去を行うこと。