特別試験研究費税額控除制度の利用について
企業等が水産研究・教育機構と共同研究又は委託研究を行った場合「特別試験研究費税額控除制度」を活用することができます。平成27年度に研究開発税制が改正され、税額控除率が、12%から30%に引き上げられました。ただし、控除限度額は法人税額の5%となります。
この特別試験研究費税額控除制度を活用するためには、水産研究・教育機構による特別試験研究費の額の認定が必要となります。また、共同研究については、費用の分担やその明細、成果の帰属や公表に関する事項などをあらかじめ契約書に記載しておくことが必要となりますので、特別試験研究費の額の認定を希望される場合は、契約締結前に各研究所等の契約担当者にご相談ください。
その他、手続きの詳細については【関連資料】の「特別試験研究費の額の認定手続きについて」をご覧ください。
※認定申請書の様式は、経済産業省のウエブサイト「特別試験研究税額控除制度の認定申請書様式について」から入手してください。
【関連資料】
・国立研究開発法人水産研究・教育機構特別試験研究費の額の認定に関する規程
・特別試験研究費の認定手続きについて
・共同研究契約書記載例、認定申請書作成例
・特別試験研究費の額の認定手続きについて(概略図)
特別研究機関等、大学等、その他の者と共同で行う試験研究、特別研究機関等、大学等、中小企業者等へ委託して行う試験研究に要する費用又は 中小企業者に支払う知的財産権の使用料がある場合、当該企業が負担した特別試験研究費の一定割合を法人税から控除できる制度。 (本制度を活用するために計上した試験研究費については、「総額型」及び「中小企業技術基盤強化税制」を活用するための試験研究費として計上はできません。)
詳しくは経済産業省ホームページの特別試験研究費税額控除制度ガイドラインをご参照下さい。
研究開発税制(経済産業省HP)
お問い合わせ先
「特別試験研究費税額控除制度」に関する問い合わせ先
国立研究開発法人水産研究・教育機構 経営企画部 研究調整課
TEL:045-277-0173