国立研究開発法人 水産研究・教育機構

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FAQ(よくある質問)

Q1 どうすれば購入できるのですか?
A1 購入希望調査にご参加いただくことが、購入への第一歩(参加要件)となります。水産研究・教育機構(以下、機構という。)は、業界ニーズと機構の生産可能数量を勘案して令和3年度のブリ受精卵・人工種苗(以下、「人工種苗等」という。)の供給(販売)計画を決定し、令和2年11月下旬に、本HPにて販売に関する公示を行います。購入を希望される方には、公示内容に従って企画競争に参加していただきます。機構は、企画競争の審査結果に従って購入者を決定させていただき、売払い契約を締結した上で種苗等を販売いたします。

Q2 購入希望調査に参加し、当社が希望する時期・数量を記入すれば、希望通りに購入できるのですか?
A2 必ずご希望に添えるとは限りません。今回の購入希望調査によって、業界では、どの時期にどのくらいの数量のニーズがあるのかを把握します。機構では、調査の結果(業界ニーズ)と機構の生産可能数量を勘案して供給計画を立てますが、業界ニーズが多く機構の生産能力を超過する場合は、超過分のニーズには対応できないこととなります。

Q3 購入希望調査(兼参加表明書)の取下げはできますか?
A3 可能です。今後の機構の事務の参考にするため、理由等をお聞かせいただく場合がありますので、その際はご協力ください。

Q4 自社の都合による売払い契約のキャンセルはできますか?
A4 契約の前後にかかわらずキャンセルは可能ですが、まずは機構と協議をしてください。やむを得ない理由によらずキャンセルされた場合や協議せずに無断でキャンセルされた場合は、本事業への翌年度以降の参加をお断りする場合があります。

Q5 自社の都合による売払い契約のキャンセルによってどのような損害が生じるのですか?
A5 本事業で供給する人工種苗等は国費等を財源として生産されています。人工種苗等の受入には十分な準備期間が必要であるため、契約後のキャンセルにより人工種苗等に余剰が生じても、他の事業者が即時受け入れることは困難です。これにより、キャンセルされた人工種苗等は廃棄され、投入された国費等が無駄になります。

Q6 機構は、契約した時期・数量の人工種苗等を必ず供給できるのですか?
A6 生き物の飼育には絶対はありませんので、確約が難しいことをご理解ください。契約数量が準備できなかった場合には、その後の対応について個別に協議させていただきます。

Q7 購入した受精卵から種苗生産した人工種苗、あるいは購入した人工種苗を育成して得られたブリ(商品サイズ)は自社において販売できますか?
A7 企画競争の際に提出いただく事業計画に沿って事業が進められ、成果が得られた後の人工種苗、ブリ(商品サイズ)については、事業実施者の責任において販売いただけます。ただし、事業計画に沿わない場合は販売を認めません。また転売と判断される購入後間もない受精卵、人工種苗の販売は禁止です。転売が確認された場合には罰則等を適用します。

Q8 転売が確認された場合に罰則等が適用されるのは何故ですか?
A8 本事業は、国費等を財源として生産される人工種苗等をもとに「種苗供給プログラム実施手順」等に定める目的を達成するための事業です。転売は、本事業の目的を明らかに逸脱する行為であるため、これを行った場合には罰則等を適用する内容の契約を締結していただく予定です。

以 上

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国立研究開発法人 水産研究・教育機構 開発調査センター
〒221-8529 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地25 テクノウェイブ100 6階
TEL:045-277-0202 FAX:045-277-0209 Mail:buri-kounyu@fra.go.jp

開発調査センター養殖システムグループ(小林、北野、追中)