国立研究開発法人 水産研究・教育機構

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独立行政法人通則法(抄)

(参考)

独立行政法人通則法(抄)

(独立行政法人評価委員会)
第12条 独立行政法人の主務省(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省をいう。以下同じ。)に、その所管に係る独立行政法人に関する事務を処理させるため、独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
  2. 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
   (1)独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。
   (2)その他この法律又は個別法によりその権限に属させられた事項を処理すること。
  3. 前項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
第32条 独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、各事業年度における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。
  2. 前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
  3. 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該独立行政法人及び政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
  4. 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。
  5. 審議会は、第三項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、当該評価委員会に対し、意見を述べることができる。

(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第34条 独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。
  2. 前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
  3. 第32条第3項から第5項までの規定は、第一項の評価について準用する。

(中期目標の期間の終了時の検討)
第35条 主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
  2. 主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
  3. 審議会は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告することができる。

水研センター中期目標(抄)

第2 業務運営の効率化に関する事項
  運営費交付金を充当して行う管理運営及び業務に要する経費については、中期目標の期間中、人件費を除き毎年度平均で、少なくとも前年度比1%の経費節減を行う。
 1. 評価・点検の実施
 運営状況、研究成果等について、外部専門家・有識者等の意見を参考にして適正に評価し、その結果を研究資源配分や業務運営等に反映させるとともに、知的所有権等に配慮しつつ、公表に努める。また、公正さと透明性を確保した研究職員の業績評価を行い、評価結果を処遇等に反映させる。

水研センター中期計画(抄)

第1 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
 独立行政法人水産総合研究センター(以下「センター」という。)においては、文書の電子化、連絡調整の効率化等を図ることにより、光熱水料、会議費、複写に要する経費等を節減し、運営費交付金を充当して行う管理運営及び業務に要する経費について、中期計画の期間中、人件費を除き毎年度平均で少なくとも前年度比1%の経費節減を行う。
 1. 評価・点検の実施
   (1)外部委員を加えた評価委員により、センターの運営評価を行い、その結果を業務運営に反映させるとともに公表する。
   (2)センターにおいて、研究の推進方策・計画、進捗状況、成果等の評価を行い、その結果を研究資源の配分等業務運営に反映させるとともに公表する。
   (3)評価項目、評価基準を定めて職員に周知し、職員の評価を行い、その結果を処遇に反映させる。